シンガポールの裁判所、窃盗事件で暗号資産を財産として認定

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Source: AdobeStock / Richie Chan

 

シンガポール最高裁判所の下部組織であるシンガポール高等法院は、暗号資産を財産として認め、その盗用が疑われる者に対して財産的差し止めを認める判決を初めて下しました。

推定総額700万米ドルのビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)の盗難が疑われる事件で、裁判所は、盗まれた暗号資産を保管していた無名の暗号資産取引所2社に対し、資産の追跡を可能にする資料を司法当局に提供するよう要求しました。

国際的な法律事務所Reed Smith LLPの弁護士グループが作成したLexology.comの分析では、裁判所の決定は暗号資産業界にとって前向きな進展であるとしています。

これは、東南アジア諸国の裁判所が、「犯人の身元が不明な場合でも、暗号通貨の盗難に対して所有権の差止を認め、暗号通貨を財産として保護する準備がある」ことを示すものです。

これに加えて、今回の決定は、シンガポールの裁判所が、同国に拠点を置く、または同国で事業を展開する暗号資産取引所に対して開示命令を出す用意があることを示しています。これにより、暗号資産の盗難や詐欺の被害者は、盗まれた暗号資産を凍結して追跡するのに役立つ重要な情報にアクセスできるようになります。

「シンガポールを拠点とする、またはシンガポールで事業を行う暗号通貨取引所にとって、今回の決定は、シンガポール裁判所が発行するユーザーアカウントに関する情報の開示命令や、ユーザーアカウントに保有する暗号通貨を凍結する差止命令を出される可能性が出てきたことを意味します。」と分析されているそうです。

弁護士によれば、このような裁判所命令は、暗号資産取引所とそのユーザーとの間のあらゆる契約条件を事実上無効化することになるといいます。例えば、顧客の暗号資産取引能力や、収集したユーザー情報に関連する取引所の守秘義務に関連する条項が適用される可能性があります。

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